確定申告が必要か教えてください。
今年(H21)の8月いっぱいで、5年勤めていた会社を退職しました。
現在無職で収入はありません。(12月より失業保険の給付あり)
今年1月~8月まで¥133,8000の実収入があり、所得税¥32000(4000×8ヶ月分) 引かれています。
ちなみに勤め先では社会保険に入っていなかった為、在職中より国民健康保険、国民年金は自分で払っていました。
(毎年暮れに国民年金及び、民間保険会社の控除証明書を勤め先に提出し、年末調整してもう形でした)
そこで、確定申告について質問なのですが、
①このような場合、来年(2月~3月)の確定申告は必要でしょうか?
②また還付金はいくら位発生しますか?(そもそも発生するのでしょうか?)
③10月頃、自宅に送られてくる国民年金・民間保険会社の控除証明書はどうすればよいでしょう?
④もし確定申告しなかった場合、問題はありますか?
還付金が少額なら面倒なので、できれば確定申告したくないです。
今現在、勤め先からは源泉徴収票をもらっておりません。
確定申告の制度、仕組みなど無知なため、分かりやすく回答していただけるとありがたいです。
宜しくお願いします。
今年(H21)の8月いっぱいで、5年勤めていた会社を退職しました。
現在無職で収入はありません。(12月より失業保険の給付あり)
今年1月~8月まで¥133,8000の実収入があり、所得税¥32000(4000×8ヶ月分) 引かれています。
ちなみに勤め先では社会保険に入っていなかった為、在職中より国民健康保険、国民年金は自分で払っていました。
(毎年暮れに国民年金及び、民間保険会社の控除証明書を勤め先に提出し、年末調整してもう形でした)
そこで、確定申告について質問なのですが、
①このような場合、来年(2月~3月)の確定申告は必要でしょうか?
②また還付金はいくら位発生しますか?(そもそも発生するのでしょうか?)
③10月頃、自宅に送られてくる国民年金・民間保険会社の控除証明書はどうすればよいでしょう?
④もし確定申告しなかった場合、問題はありますか?
還付金が少額なら面倒なので、できれば確定申告したくないです。
今現在、勤め先からは源泉徴収票をもらっておりません。
確定申告の制度、仕組みなど無知なため、分かりやすく回答していただけるとありがたいです。
宜しくお願いします。
結論から先に言うと、あなたは確定申告しなくてはなりません。
年の途中で退職し、その後再就職しておらず、年末調整しないのですから、必ず確定申告しなくてはなりません。
2の還付金ですが、計算してみないと、なんともいえません。
3について
控除証明書は、確定申告のときに添付しなくてはなりません。
また、国民健康保険の額も、確定申告時に必要ですから、領収証を保存するなり、しておいてください。
4について
無申告ということになります。
>現在、勤め先からは源泉徴収票をもらっておりません
申告までには、必ず平成21年の源泉徴収票を受け取ってください。
>源泉徴収票もらっていました。でも、平成20年分と書いてあります。
>これでは、来年の申告には使えないですよね?
平成20年の源泉徴収票は、おそらく、今年の1月か昨年12月に受け取った分だと思います。
>なぜ会社は20年分を発行したのでしょう
給与の支払者は、1月末までに、必ず源泉徴収票を発行しなくてはなりません。間違いではありません。
>これでは、来年の申告には使えないですよね
今年(平成21年)の所得については、今年の源泉徴収票が必要です。
ちなみに、来年2~3月に申告するのは「今年(平成21年)」の申告ですよ。
年の途中で退職し、その後再就職しておらず、年末調整しないのですから、必ず確定申告しなくてはなりません。
2の還付金ですが、計算してみないと、なんともいえません。
3について
控除証明書は、確定申告のときに添付しなくてはなりません。
また、国民健康保険の額も、確定申告時に必要ですから、領収証を保存するなり、しておいてください。
4について
無申告ということになります。
>現在、勤め先からは源泉徴収票をもらっておりません
申告までには、必ず平成21年の源泉徴収票を受け取ってください。
>源泉徴収票もらっていました。でも、平成20年分と書いてあります。
>これでは、来年の申告には使えないですよね?
平成20年の源泉徴収票は、おそらく、今年の1月か昨年12月に受け取った分だと思います。
>なぜ会社は20年分を発行したのでしょう
給与の支払者は、1月末までに、必ず源泉徴収票を発行しなくてはなりません。間違いではありません。
>これでは、来年の申告には使えないですよね
今年(平成21年)の所得については、今年の源泉徴収票が必要です。
ちなみに、来年2~3月に申告するのは「今年(平成21年)」の申告ですよ。
年末調整について。わかりません。
年末調整について、無知で恥ずかしいのですが、回答お願いします。
現在、二つ掛け持ちでパートで働いています。専門学校の非常勤講師と飲食店パートです。合計しても100万越えません。今までは講師だけだったので、いつも源泉徴収の紙をもらって自分で税務署に行っていました。
今回、飲食店の会社から年末調整を企業で出すから提出して。と言われました。学校からの源泉徴収があれば貼付けて一緒に出してもらえるようですが、学校からはいつも年末ギリギリくらいにくれるので、間に合いません。この場合、今年度の年末調整の紙は提出せず、後から二つの源泉徴収の紙をもらって自分で税務署に行った方がいいですか?それとも、飲食店は飲食店だけで出して、あとから学校の方のは税務署行けば処理してくれるのですか?
直接関係ないのかもしれませんが、現在、主人は失業中です。失業保険もらってます。
年末調整について、無知で恥ずかしいのですが、回答お願いします。
現在、二つ掛け持ちでパートで働いています。専門学校の非常勤講師と飲食店パートです。合計しても100万越えません。今までは講師だけだったので、いつも源泉徴収の紙をもらって自分で税務署に行っていました。
今回、飲食店の会社から年末調整を企業で出すから提出して。と言われました。学校からの源泉徴収があれば貼付けて一緒に出してもらえるようですが、学校からはいつも年末ギリギリくらいにくれるので、間に合いません。この場合、今年度の年末調整の紙は提出せず、後から二つの源泉徴収の紙をもらって自分で税務署に行った方がいいですか?それとも、飲食店は飲食店だけで出して、あとから学校の方のは税務署行けば処理してくれるのですか?
直接関係ないのかもしれませんが、現在、主人は失業中です。失業保険もらってます。
確定申告で、2枚の源泉徴収票を添付して提出します。
2か所以上から給与の支払を受けている人で、
主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び
退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人に
該当するので、確定申告は必要になります。
非常勤講師を退職して、飲食店に再就職した場合は、
前職の源泉徴収票を飲食店に提出して年末調整すれば確定申告の
必要はないのですが、
退職していない場合、平行して勤務している場合は
年末調整はできませんので、確定申告が必要です。
夫の収入については、
1月から12月までの給与収入が103万円以下の場合は
妻の配偶者控除の対象になり、
103万円を超え、141万円未満の場合は
配偶者特別控除の対象になります。
2か所以上から給与の支払を受けている人で、
主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び
退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人に
該当するので、確定申告は必要になります。
非常勤講師を退職して、飲食店に再就職した場合は、
前職の源泉徴収票を飲食店に提出して年末調整すれば確定申告の
必要はないのですが、
退職していない場合、平行して勤務している場合は
年末調整はできませんので、確定申告が必要です。
夫の収入については、
1月から12月までの給与収入が103万円以下の場合は
妻の配偶者控除の対象になり、
103万円を超え、141万円未満の場合は
配偶者特別控除の対象になります。
確定申告、年末調整について、お伺いしたいことがあります。
今までは働いていましたので、働いていた会社で年末調整をしていましたが、3月末に退職しました。
その後、主人の扶養に入りましたが、失業保険の支給も受けました。失業保険の支給時は、扶養からはずれ、国民年金と国民健康保険に入っていました。
1月から3月までの給与と、失業保険の分、国民年金と国民健康保険の分を確定申告しないといけないと思うのですが、主人の会社の方で、一緒に配偶者として、申告出来るのでしょうか?
こういったことは初めてで、よく分かりませんので、ご存じの方がいらっしゃったり、同じようなことを経験されたことがある方は、教えて頂きたいと思います。
よろしくお願いします。
今までは働いていましたので、働いていた会社で年末調整をしていましたが、3月末に退職しました。
その後、主人の扶養に入りましたが、失業保険の支給も受けました。失業保険の支給時は、扶養からはずれ、国民年金と国民健康保険に入っていました。
1月から3月までの給与と、失業保険の分、国民年金と国民健康保険の分を確定申告しないといけないと思うのですが、主人の会社の方で、一緒に配偶者として、申告出来るのでしょうか?
こういったことは初めてで、よく分かりませんので、ご存じの方がいらっしゃったり、同じようなことを経験されたことがある方は、教えて頂きたいと思います。
よろしくお願いします。
補足について
退職なさっているのですよね。企業は、退職者から請求があったらすみやかに源泉徴収票を発行することが法律で義務付けられています。早々にご請求なさればよろしいかと思います。保険料控除は、実際に支払っている人で申告しなければいけませんが、損得で言えば、年間収入が多い方で申告したほうが得です。今現在、あなたの収入が無いので、実際の支払者はご主人ということでも良いと思います。
----------------------------------
今現在勤務されていないということでしたら、おそらく確定申告が必要だと思います。他にも必要なことがありますので、ざっと書いてみますね。まずは、あなたの元勤務先から発行される、「22年分の源泉徴収票」を確認してください。給与の支払総額をご覧になり、103万円以下かそれ以上かで変わってきます。失業保険は非課税ですのでこれに含めなくて大丈夫です。
1.103万円以下の場合:
ご主人が、「昨年末に」勤務先に提出した「22年分給与所得者の扶養控除申告書」にて貴方を配偶者控除に記入するようにしてください。こうすることで今年から配偶者控除になります。また、現在会社で配布されている「23年分給与所得者の扶養控除申告書」にも、同様に記入してください。そして先程のあなたの源泉徴収票を再度ご覧ください。給与の支払金額が103万円以下で「源泉徴収税額」があれば、確定申告が必要です。
2.103万円を超える場合:
確定申告が必要です。また、今年はご主人の配偶者控除になりませんので、ご主人の会社の方には、現在配布されている「23年分給与所得者の扶養控除申告書」だけに貴方を配偶者控除に記入します。また、あなたの給与総額が141万円以下の場合は同じく配布されている、「22年分保険料控除兼配偶者特別控除申告書」の右側部分にある配偶者特別控除に記入してご主人の会社に提出してください。
確定申告について:
国民年金と国民健康保険は控除にできます。うち、国民年金は控除証明書が必要です。先程の源泉徴収票と控除証明書を税務署に持参して手続きしてください。おそらく、源泉徴収されているほとんどの税金が戻ってくると思います。失業保険は非課税なので考えなくても大丈夫です。
退職なさっているのですよね。企業は、退職者から請求があったらすみやかに源泉徴収票を発行することが法律で義務付けられています。早々にご請求なさればよろしいかと思います。保険料控除は、実際に支払っている人で申告しなければいけませんが、損得で言えば、年間収入が多い方で申告したほうが得です。今現在、あなたの収入が無いので、実際の支払者はご主人ということでも良いと思います。
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今現在勤務されていないということでしたら、おそらく確定申告が必要だと思います。他にも必要なことがありますので、ざっと書いてみますね。まずは、あなたの元勤務先から発行される、「22年分の源泉徴収票」を確認してください。給与の支払総額をご覧になり、103万円以下かそれ以上かで変わってきます。失業保険は非課税ですのでこれに含めなくて大丈夫です。
1.103万円以下の場合:
ご主人が、「昨年末に」勤務先に提出した「22年分給与所得者の扶養控除申告書」にて貴方を配偶者控除に記入するようにしてください。こうすることで今年から配偶者控除になります。また、現在会社で配布されている「23年分給与所得者の扶養控除申告書」にも、同様に記入してください。そして先程のあなたの源泉徴収票を再度ご覧ください。給与の支払金額が103万円以下で「源泉徴収税額」があれば、確定申告が必要です。
2.103万円を超える場合:
確定申告が必要です。また、今年はご主人の配偶者控除になりませんので、ご主人の会社の方には、現在配布されている「23年分給与所得者の扶養控除申告書」だけに貴方を配偶者控除に記入します。また、あなたの給与総額が141万円以下の場合は同じく配布されている、「22年分保険料控除兼配偶者特別控除申告書」の右側部分にある配偶者特別控除に記入してご主人の会社に提出してください。
確定申告について:
国民年金と国民健康保険は控除にできます。うち、国民年金は控除証明書が必要です。先程の源泉徴収票と控除証明書を税務署に持参して手続きしてください。おそらく、源泉徴収されているほとんどの税金が戻ってくると思います。失業保険は非課税なので考えなくても大丈夫です。
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