来年から会社を辞めて留学へ行くのですが、税金・年金、会社を辞めるときの有給休暇消化、失業保険など色々なことについてよくわからないことがあります。自分なりに考えてみたのですが、以下は可能ですか?
長い質問ですが、わかる部分だけでもいいのでみなさまのお力をお借りしたいです。よろしくお願いします。

■会社が年末年始が一番忙しい時期なので1月いっぱいで会社を辞めたいと思っています。私はこの会社に就いて今年の9月で丸3年になります。有給もあまり使っていないので20日分は残っていると思うので最後に使いたいです。12月いっぱいまで出勤し、1月は有給で丸々休んで1月に退社という形にしたいと思っています。
そこで質問です。私の会社は1月1?3日は休み、土日祝も休みのため2014年の1月の出勤日数は19日になります。なので20日有給があまっていれば1ヶ月分の給料(月額制)を丸々もらえますか?
またこのような有給の使い方をして辞めた方はやはりもめましたか?


■留学は1月下旬より6ヶ月間を考えています。その間、無収入になるので健康保険は親の扶養(一緒に住んでいます)に入ろうと思います。しかし、有給を使えた場合、1月いっぱいまで会社にいることになります。この場合は、2月からしか扶養に入れないと思うのですが、私はもう日本にいません。手続きは本人がしないとダメでしょうか?やはり2月に留学を伸ばすのが賢明でしょうか?


■留学中、無収入でもいろいろと払わなくてはいけないものがあると思います。留学中でも払いつづけなくてはいけないものを思いつく限り出してみたのですが、以下の他になにかありますか?
①住民税、②年金、③車所有のため4月に自動車税


■留学から帰ってきたあと、すぐには就職が見つからないと思うので失業保険をもらいたいと思います。半年後に留学に行くのに失業保険をもらうのは違法だと思うのですが、半年の留学後に失業保険をもらうのはなんの問題もありませんか?

みなさんわかるところがありましたら教えてください。またアドバイスもあればお願いします。

わかりにくい文章だとは思いますがよろしくお願いします。
有給の退職時の仕様に関しては、正直何とも言えません。
最後にまとめて使わせてくれるケースもよくありますが、会社ともめる場合もあるでしょう。
これは会社次第としかいえません。もちろん使用すること自体は権利ではありますが。

扶養については、手続きは親が会社を通してします。あなたがするわけではありません。
ただし、学生でない成人した子の扶養の条件は様々です。
保険組合によって異なりますので、親が会社で相談するということになります。
もちろん退職後からしか手続きはできません。事前にどういうものが必要か、そもそも扶養になれるのかよく親とそうだしておいてください。

住民税は、退職後に5月までの未納分を支払う事になりますので、そのつもりで親にでも託しておいてください。
まら来年の6月ごろ今年の所得に対する請求が来ますので、少なくとも1期分(給与控除の4か月分ぐらい)は支払いを親に頼んでおいてください。自動車税もです。
年金も頼むかまぁ半年くらいなら後からまとめてでもかまわないでしょう。

失業手当は留学から帰ってきてから手続きをすることはできます。ただし、受給可能期間は受給期間と給付制限を合わせて1年以内なので、おそらく全額もらう事はできないでしょう。
失業保険

失業保険の給付で、

週20時間までの労働
雇用期間が31日以上

どちらも満たすともらえないとどこかで見たのですが、どちらか一方ならもらえるんですか?

例えば短期バイト
を週30時間25日とかの場合も
①所定労働時間が週20時間以上である
②31日を超える雇用見込みがある

①②の両方の条件を満たさないと雇用保険には加入が出来ません。
契約の当初から、短期期間を決められていて雇用契約をされた場合には、最初から加入には該当しません。

≪週30時間25日とかの場合も ≫
週30時間以上(OK),25日(不可)になりますので、雇用保険加入は無理だと思われます。
こちらのカテゴリであっているのかわかりませんが、失業保険について教えて下さい。

学校を卒業後ずっと働いていて初めて自己都合で退職しました。
職安のHPにもかいていないように思いますので詳しい方教えて頂けたら幸いです。

① 免許証の住所は実家になっています。ですが、一人暮らしで住んでいて会社の離職票は一人で住んでいる方の住所になっているのですが、どちらの職安に手続きに行けばよいのでしょうか??
実家の近くの職安ですか?それとも一人で住んでいる方の職安ですか?

② 知り合いの職場で週2~3日、4~5時間くらいのアルバイトをして欲しいと言われたのですが、失業保険をもらいながらバイトはできるのでしょうか?

詳しい方それぞれ教えて下さい。
どちらでお仕事をしたいのですか?
今のところならお近くの職安に出向かれたらいいのです。
また自己退職だと、失業保険の待機期間は2ヶ月です。
解雇の場合は10日ですが。
申請して2ヶ月後からですから実際失業保険が入るのは約3ヶ月後です。
1ヶ月28日計算です。
アルバイトはしても構いませんが申告せねばなりません。
その間給金を受け取っていると、その月の働いた日数分だけ失業保険は減らされますが、全体的な給付日数は先送りに伸ばされるだけです。
傷病手当と社会保険について質問します。
社会保険に入って仕事をしていましたが夏頃に手術をすることになりました。しかし会社の取引先の撤退で会社側から解雇予告を受け4月で退職することになってしまいました。夏の手術には傷病手当をもらってしのごうと思っていましたので、何とか会社にお願いして社会保険を継続(保険料は満額自分が払う約束で)し、傷病手当の手続きをしたいと思っています。
これは問題ありませんよね?
この場合は会社に在籍していることになっていると思うのですが、解雇予告通りに解雇の場合は、自分で社会保険事務所に保険料を収めれば社会保険は継続されますが傷病手当の手続きは出来るのでしょうか?

手術を受けてすぐに働けませんので傷病手当終了後、失業保険を受けようと思っていますが解雇は4月である場合、傷病手当を受けている間は当然失業保険を受けられませんので、傷病手当終了後に失業保険手続きを問題なくできるのでしょうか?

補足ー手術を受けた場合傷病手当期間は1年くらいになると思います。
質問者様のいうことは、単純に無理!
健保組合に聞いてみようなどと考えるまでもない。

まず、解雇される=退職するのに、保険料は払うから在籍していることにしてくれなどという願いは100%無理。犯罪行為であり、会社がそんなことを了承するはずがない。
退職したら、被保険者資格は喪失する。そんなのは常識。

で、退職後20日以内に手続きをすれば、任意継続と言って、退職した会社の健康保険組合に2年間被保険者でいることはできます。
但し、在職中は会社と折半だった健康保険料が全額自分の負担になる。
それでも、国保よりも保険料が安くなるケースがあって、任意継続を選択する人はいる。

そして、傷病手当金。
これは、会社に在籍している被保険者に支給される手当金制度。退職者には支給されない。
例外として、退職後に支給されるのは、「資格喪失後の継続給付」というものがあるが、「継続」とあるように、これは、『在職中に傷病手当金の受給資格のあるのものが、退職した場合に、退職後も引き続き傷病手当金を受け取る』という制度。

つまり、貴方の場合4月に解雇されるその時点では、まだ傷病手当金を貰う状態になってはいないわけだから、夏になってから入院したって、傷病手当金などもらえません。
それは、任意継続して健康保険の被保険者を続けていてもダメです。

任意継続していても、退職した後に発生した「労務不能状態」では、傷病手当金は出ない。
反対に、在職中から労務不能状態になり、退職時にも続いているのであれば、任継続なんてしなくても、傷病手当金は継続して支給対象になる。



故に、解雇される時点では、まだ傷病による休業が必要でない状態であるのなら、貴方の可能なことは

①解雇され退職したら、まずハローワークに求職申込をして失業認定を受ける。
②就職先がみつからない状態で、夏の手術という時期になったら、「雇用保険の傷病手当」の手続きをして、それを雇用保険の基本手当に代えて受給する。

という話くらいのものです。
パートやアルバイトが加入する短期(?)の雇用保険のでも、
自己都合退職であれば1年間加入していなければ失業保険を貰うことができないのでしょうか?

よろしくお願いします
短期雇用特例被保険者とはパートやアルバイトではなく、季節で働く人のように「時間」ではなく「期間」が短い人の為のものですよ。
1週間の労働時間が30時間以上の人じゃないとなれないし、1年以上短期雇用被保険者でいる事はできません。

労働時間短縮のため短期雇用特例被保険者に変更になるとは考えにくいのですが・・

短時間被保険者も今はなくなっています。
一般被保険者の自己都合退職であるのでしたら、12か月必要になります。

短期雇用特例被保険者であるのでしたら、一般被保険者とは違って歴月で被保険者期間をみますので、入社と退社の時期によっては5か月でも貰う事が出来る場合もありますけどね。
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