鬱症状がひどく、退職することにしたのですが・・・


鬱症状がひどく退職することにしたのですが、いままで退職の経験がないので皆様のお知恵をお貸し下さい・・・
5年以上、正社員にて働きました。
会社には鬱症状のことを告げ、今月末で退職することになったのですが、体も心もボロボロですぐには再就職できないような状態です。失業保険などの知識がまったくなかったので、いろいろ調べてみたのですが、いまいちよくわかりません・・・
傷病手当?失業保険?など、辞めたあとどうすればいいのか・なにをすればいいのかがまったくわからず、暗中模索な状態です。
ハローワークにいけば早いのでしょうが行ける機会がなく、質問させていただくことにした次第です。

↓以下が質問になります↓

①去年、ストレスが原因の病気で入院したときに傷病手当をもらったのですが、傷病手当というのは退職者は関係あるのでしょうか?鬱・退職などのキーワードで検索するといっぱいでるので・・・
②病院で鬱と診断されていれば、特定受給資格者というものになれるのでしょうか?
③特定受給資格者に認定された場合、失業保険を受給できるのは3ヶ月後ですか?
④特定受給資格者の申請は、退職前でしょうか?退職後でしょうか?
⑤私は結局、どうするのが一番いいのでしょうか・・・

退職後、体を治すことを第一に考え、できるだけ体と心を休ませてあげたいです。
助言よろしくお願いいたします・・・
【素人です。】

①通院先の主治医に
「うつ(状態)により、平成22年11月30日まで
自宅療養を必要とする。」などと体調不良により
労務に服すことが出来ない診断書を発行してもらう。

②①の診断書を提出して直ぐに休む(休職)
休み始めて3日の待機期間後(4日目)から
給与の2/3が傷病手当として支給される。
尚、3日間の待機期間は週末および有給化にて
待機とするのも可能。
でも、以前 ストレスによる入院履歴と同じ病状と
判断された場合 入院後 「完治した」と診断書が
発行されていれば傷病手当の受給が不可になっちゃいます。
退院後 続けて通院していれば多分 大丈夫。
その入院期間から含めて最大1年半 傷病手当は支給。
でも、社会保険は高いから脱会する。(でも傷病手当は脱会前に
申請していれば継続して貰える)そして、国保に入る。

③傷病手当を受給している=労務不可なので、雇用保険受給資格を
延長してもらう。(治るまでね。=労務可能になるまで)

④体調回復! 労務も可能と診断されたら診断書を持って
ハローワークへ行って延長してもらっていた雇用保険を貰いながら
就職活動をする。

⑤補足:他の職業も見てみるのも勉強だから、職業訓練を受けてみるのも
良いですな....。職業訓練中は雇用保険が延長してもらえます。

⑥元の業界に戻るか、職業訓練を受けた業界で働いてみるか考えて
就職活動ですね~♪

★会社から記載を求められる「離職票」には、必ず病気で労務に服することが
不可能なためによる退職として、特定受給者になることをお忘れなく!
(労務に服するのが可能との診断書を持って、ハローワークに行った後
7日間の待機期間後 失業保険が受給出来ます。)
3ヶ月後に職場閉鎖解雇が決まってしまいました。
失業保険をすぐにもらえるとしても金額的に生活が苦しいので、
残りの有給休暇などを使ってアルバイトを開始しお金をなるべく貯め、
バイトを6ヶ月未満で辞めてから、もとの会社の離職票で失業保険の申請をしようと考えに考えて実行しようと思っているのですが、問題はあるでしょうか?
給付期間は240日あります
よろしくお願いします
雇用保険給付は330日期限ですからバイトしてると
240日満額給付はできないので先に給付を受け
240日求職活動をしてそのバイトの方がいいと思います。
また45歳以上で240日給付なら条件満たせば60日
延長給付もありますから先に給付受けたほうが得です。
失業保険についてですが 6月に自己都合退職した場合待機期間3ヶ月後となれば9月から失業保険が入ると思いますが、待機期間の分を遡って貰えるわけではないですよね?
そもそも自分の都合で退職したわけですので、失業保険の支給に関しても3カ月のペナルティがかかると思ってみてください。
ですので、3カ月待たないと支給が始まらないのです。

とはいえ、職業訓練に応募して、受かれば3カ月の給付制限期間であっても、支給は開始されますよ。
退職するために有給を消化しようと考えています。通常 土日祝日は休みです。その場合、土日は有給が使えないのですか?12月では消化できず、1月に2日ほど入ってしまいます。12月で退職した方が、失業保険の事を
考えれば良さそうな感じがしますがどうですか?
有給休暇は労働の義務のある日にしか使用できません。仕事をしないといけない日ではあるが、あらかじめ定められた日数分だけ休んでも給料が出ることになります。すなわち、貴方の現在所属されている会社は休みを土日祝日と設定しているので使用できないこととなります。
妊娠による失業保険の受給延長の時期にアルバイトをしたら失業保険はもらえなくなるのですか?
長文ですが、失業保険について教えてください。
現在正社員で勤務しています。月給は手取りで25万程度です。

会社の都合による解雇で来月退職となり、本来であればすぐに失業保険の給付を受けられると聞いたのですが、現在妊娠4ヶ月で(どのみち解雇にはなるので会社には話してないのですが)、退職時は妊娠5ヶ月になります。
妊娠中は失業保険の給付は受けられず受給時期を延長出来ると聞きました。

退職後は主人の扶養に入る予定ではありますが、経済的な問題もあり、出産までの間全く収入がないのも不安なので(会社都合がなければ出産まで働き、育児休暇を取って復帰する予定でした)、体調に負担のかからない範囲でのパートを考えています。
探してみた所、扶養の範囲内という事で月6万~7万程度のパートが見つかったのですが、パートでも仕事をしてしまうと失業保険の給付は受けられなくなるのでしょうか?

失業保険の給付も計算してみたところ日額5,000円程度受給されると思います。
妊娠していなければ失業保険を給付してもらい、就職活動をして、正社員で働きたいとは思っていました。
妊娠5ヶ月で正社員で新しい環境で働くには不安もあります。

失業保険の待機期間中(になるのでしょうか?)のパートの制限、みたいなものはあるのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えてください。
宜しくお願い致します。
受給期間延長という制度は、あくまで仕事ができない状態である場合に取る特別な措置となります。
アルバイトをするということは、仕事ができるということになり、延長の主旨と相反することになりますから、延長している間にバイトをすればアルバイトする前日までしか延長にはならないと思います。結果として失業保険の手続きができない可能性が強いかと思われます。

ただ、妊娠していても、あなたに働く意思があり就職活動ができるということであれば手続きはできると思いますよ。
それは正社員(フルタイム)で探さなくてもいいんです。
あなたが扶養の範囲内でできる短時間のパートで探すということであれば、それでもかまわないんですよ。
まあ、妊娠5か月となると窓口では延長を勧められるとは思いますが・・

でも、産前産後6週8週は法律で仕事をさせることが禁じられていますので、それにひっかかれば延長手続きということにはなるかもしれません
多分あなたの場合は受給途中で延長手続きといった具合になるのではないでしょうか・・

なお、失業保険をもらいながらパート・アルバイトはできません。就職扱いとなります。
たまたま突発的に入った数日間のバイト等は申告すれば大丈夫ですが、その場合は仕事した日の分は引かれて支給されます。(後回しといった感じです)

ご参考になさってください。
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