去年の2月に退職して、今年の5月に再就職しました。職場で雇用保険被保険者証と年金手帳を提出してと言われたのですが、雇用保険被保険者証がなにかわかりません。
失業保険の認定日に必要だった雇用保険受給資格者証をもっていけば問題ないですか?
失業保険の認定日に必要だった雇用保険受給資格者証をもっていけば問題ないですか?
あなたの雇用保険被保険者番号が確認できるものであれば、問題ありません。最悪でも、あなたの履歴が明確であれば、ハローワークでの手続きは可能です。(会社担当者に相談されれば手続きはしていただけると思います)
失業保険の求職活動の回数についてなんですが、私の働きたい職種は特種で、待っていても求人はありません。
今マイナビとか、リクナビで、応募して、面接いくことになりましたが、それは、就活一回分としてカウント
できないんでしょうか?
今マイナビとか、リクナビで、応募して、面接いくことになりましたが、それは、就活一回分としてカウント
できないんでしょうか?
大丈夫だとおもいますよ。
私が求職活動していた頃は、
「認定にハローワークにいって、認定の手続きの後で、ハローワークのコンピュータでお仕事先を検索して、ハンコをもらったらそれで1回分になります。あとの1回は、期間中にもう一度検索にくれば、大丈夫です」っていう安直な方法を、ハローワークの説明会で何度も説明されましたよ。
そんなコンピュータをちょろっと見たくらいでハンコさえもらえば、1回にカウントしてもらえるくらいなので、質問者さんの活動のほうがよっぽどしっかり求職活動してますよ。
希望の職種に就職が決まるといいですね。
私が求職活動していた頃は、
「認定にハローワークにいって、認定の手続きの後で、ハローワークのコンピュータでお仕事先を検索して、ハンコをもらったらそれで1回分になります。あとの1回は、期間中にもう一度検索にくれば、大丈夫です」っていう安直な方法を、ハローワークの説明会で何度も説明されましたよ。
そんなコンピュータをちょろっと見たくらいでハンコさえもらえば、1回にカウントしてもらえるくらいなので、質問者さんの活動のほうがよっぽどしっかり求職活動してますよ。
希望の職種に就職が決まるといいですね。
失業保険について質問です。
10月11で2年3ヶ月の期間満了で
退職しました。有期社員でした。
昨日10月22に申請に行き
11月1日に説明会。
11月14日に初回認定日予定です。
この場合
、初回認定日に
失業保険は受給されないんでしょうか?
初めて失業保険でよくわかりませわん。お願いします!
10月11で2年3ヶ月の期間満了で
退職しました。有期社員でした。
昨日10月22に申請に行き
11月1日に説明会。
11月14日に初回認定日予定です。
この場合
、初回認定日に
失業保険は受給されないんでしょうか?
初めて失業保険でよくわかりませわん。お願いします!
補足
初回認定日から4日から7日後に第1回目が振り込まれます。
次回認定日から4日から7日後に第2回目の振込があります。
初回認定日から4日から7日後に第1回目が振り込まれます。
次回認定日から4日から7日後に第2回目の振込があります。
失業保険や、周辺の知識に詳しい方、お願いいたします。
派遣で働いていましたが、最近退職しました。(会社都合)
36歳、勤務期間は4年です。
すぐに働こうと思い、転職活動をしていましたが、活動の難しさから、
失業保険を受けることを考え始めました。
会社都合での退職は、5年以上働いていると180日給付されるようですが、4年なので、あと1年足らないんですね。(なので90日)
お尋ねしたいことは、
期間があと少し足らないために、要件を満たさない、という事が他にないかという点です。
制度に詳しくなく、他にも知らないことや、「ここで貰わずに、あと少し働いていれば~」など、「こうしていれば良かった」というような事が、起きるのではないか気になったのです。
ご存じの部分だけでも結構ですので、どうぞよろしくお願いいたします。
派遣で働いていましたが、最近退職しました。(会社都合)
36歳、勤務期間は4年です。
すぐに働こうと思い、転職活動をしていましたが、活動の難しさから、
失業保険を受けることを考え始めました。
会社都合での退職は、5年以上働いていると180日給付されるようですが、4年なので、あと1年足らないんですね。(なので90日)
お尋ねしたいことは、
期間があと少し足らないために、要件を満たさない、という事が他にないかという点です。
制度に詳しくなく、他にも知らないことや、「ここで貰わずに、あと少し働いていれば~」など、「こうしていれば良かった」というような事が、起きるのではないか気になったのです。
ご存じの部分だけでも結構ですので、どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険の失業給付は、基本があります。
退職の日から遡り2年以内に12ヶ月以上の雇用保険加入期間(被保険者期
間といいます)があること・・・です。
さらに、被保険者期間が何年あるか・退職時の年齢は・・・という条件で受
給できる期間(日数)が決まります。
今回、退職した会社で4年・・・。その前はありませんか?
前の会社でも雇用保険の被保険者期間があれば・・・次の場合、その期間
も通算できます。
条件①離職して今回の会社へ就職するまでの期間が1年以内
②その失業の期間に失業給付を受給していない
この条件に合う就労はありましたか・・・?
あれば、その会社での被保険者期間も通算しますので、カウントしてもらえ
ます。ハローワークへ申し出てください。
逆説的に話せば・・・
今回の離職で失業保険の受給申請をせずに、すぐに就労し被保険者資格を取得して1年以上経過したら・・・・雇用保険被保険者期間が、現在の分と合算して5年超となりますから・・・・失業給付の受給期間は180日です。
補足への回答
雇用保険の受給日数は・・・・勤続年数・離職時の年齢・離職理由で、細かく分かれています。
ですから・・・固定した日数はいえません。
離職理由、年齢共に基準となる最低の給付日数が90日です。
雇用保険は・・・基本的に○法人であれば、強制加入です。○5人未満の従業員しかいない場合の個人事業は、任意加入です。
週の所定労働時間が20時間未満の契約の場合は、加入できません。
もし、会社が手続きを取ってくれないならば・・・ハローワークへ申し出れば、加入手続きをするように会社へ指導してくれます。
以前の会社の分も・・・・ハローワークの適用課で申し出れば、加入を遡って出来ますよ。
退職の日から遡り2年以内に12ヶ月以上の雇用保険加入期間(被保険者期
間といいます)があること・・・です。
さらに、被保険者期間が何年あるか・退職時の年齢は・・・という条件で受
給できる期間(日数)が決まります。
今回、退職した会社で4年・・・。その前はありませんか?
前の会社でも雇用保険の被保険者期間があれば・・・次の場合、その期間
も通算できます。
条件①離職して今回の会社へ就職するまでの期間が1年以内
②その失業の期間に失業給付を受給していない
この条件に合う就労はありましたか・・・?
あれば、その会社での被保険者期間も通算しますので、カウントしてもらえ
ます。ハローワークへ申し出てください。
逆説的に話せば・・・
今回の離職で失業保険の受給申請をせずに、すぐに就労し被保険者資格を取得して1年以上経過したら・・・・雇用保険被保険者期間が、現在の分と合算して5年超となりますから・・・・失業給付の受給期間は180日です。
補足への回答
雇用保険の受給日数は・・・・勤続年数・離職時の年齢・離職理由で、細かく分かれています。
ですから・・・固定した日数はいえません。
離職理由、年齢共に基準となる最低の給付日数が90日です。
雇用保険は・・・基本的に○法人であれば、強制加入です。○5人未満の従業員しかいない場合の個人事業は、任意加入です。
週の所定労働時間が20時間未満の契約の場合は、加入できません。
もし、会社が手続きを取ってくれないならば・・・ハローワークへ申し出れば、加入手続きをするように会社へ指導してくれます。
以前の会社の分も・・・・ハローワークの適用課で申し出れば、加入を遡って出来ますよ。
私は今失業期間中なんですが、失業期間中って、月に何回くらいハローワーク行けば大丈夫ですか?
大丈夫ってのは、失業保険もらうためにってことです!
大丈夫ってのは、失業保険もらうためにってことです!
認定日には必ず行かなければなりませんが、求職活動をするに当たって最低2回はハンコを貰う必要があるでしょうから認定日のほかに2回は行くことになります。
失業保険もらう上で必要になる就職活動は
企業に応募するだけでも認められますか
面接までいかなくても大丈夫ですか?
企業に応募するだけでも認められますか
面接までいかなくても大丈夫ですか?
・企業に応募
・ハローワーク内のパソコンで検索(検索後にアンケートに答える必要あり)
・窓口で職業相談
・ハローワークで開かれるセミナーに参加
等が求職活動としてカウントされます。
・ハローワーク内のパソコンで検索(検索後にアンケートに答える必要あり)
・窓口で職業相談
・ハローワークで開かれるセミナーに参加
等が求職活動としてカウントされます。
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