妊娠による退職時の手続きについて
今年9月出産予定で6月に退職予定、会社員暦13年です。

退職にあたり、健康保険や税金などの手続きをどのようにしたらいいのか分からず教えて下さい。

健康保険は主人の会社の保険に加入予定ですが、失業保険の給付を受ける場合は入れないと言われています。
ただ、出産でハローワークに通うことが出来ないので、延長申請?をする予定です。
6月末退職なので、8月に入ってからハローワークに行けばよいのでしょうか。

また、出産給付金は主人の会社に入れない場合は、国民健康保険への加入となりますが、その場合
給付金は今私が勤めている会社の健保へ連絡すればよいのでしょうか。

現時点で年収は130万を超えているため、退職後主人の扶養に入れません。税金の支払いなどは市役所で手続きを行えば
よいのでしょうか。
その際、一緒に厚生年金の手続きも行えばいいのでしょうか。退職時に今の職場からもらっておくべき必要書類には
何があるのでしょうか。

退職後、市役所とハローワークへ行けばよいのでしょうか。

ネットで調べても色々書いてあるため分からず申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
予めご主人の健康保険の被扶養者となれないことがわかっているのであれば、各種手続きは以下のようになります。

①健康保険→国民健康保険に加入となります。退職後、お住まいの役所で国保加入手続きをしてください。

②年金→退職後は国民年金に加入となります。退職後に厚生年金から国民年金へ自動的に変わります。

③失業保険→出産予定であるなら、ハローワークで受給期間延長手続きを行ってください。

④出産育児一時金→ご主人の保険の被扶養者となれない場合、国民健康保険へ請求となります。詳しくはお住まいの役所へお尋ねください。

atmhrdwbkluさん
傷病手当金について質問です。
前置きが長くなりますがお付き合い頂けたらと思います。
宜しくお願いします。


傷病手当金についてですが、母が乳癌と診断され手術をする事になりました。
母はパートで働いていて、社会保険、雇用保険を毎月支払っていて3年はその職場で働いています。

職場には、乳癌の為休む事も伝えリハビリなどもあるので復帰は難しい事を告げたようで辞めますと一言言ったみたいですが、会社側からはすぐに辞めずリハビリをして復帰出来るまで待っていると言われたようです。
たぶん会社側からは籍はきらないので言ったのだと思いますが…。
職場からは診断書の提出を言われ、先生に書いてもらう事になっています。

社会保険に加入しているので傷病手当金の受給が出来ると思うのですが、この場合書類などは会社から出して頂けるのでしょうか?
若しくは、病院又は社会保険事務所に置いてあるのでしょうか?
勿論、病院の先生に診断書を書き込んでもらい会社にも記入して頂く欄もありますよね?

母としては、手術をしてみないとわからないので仕事の継続は無理だと思っているようですが働けるなら働きたいようです。

休む期間もわからないし、辞めるかもしれないと母としてはパートという事もあってか傷病手当金が申請出来る対象であっても申し訳なくて出来ないと言っています。
私としては、病気をして働けないのだから少しでも足しになればと思い申請出来るならして欲しいと思っています。

仕事を辞めたとしても傷病手当金の申請が出来ると聞きましたが本当でしょうか?

それと、傷病手当金とはズレますが雇用保険を払っているのでパートでも辞めた時には失業保険も受給出来るのでしょうか?

長くなりましたが、ご存知の方宜しくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>社会保険に加入しているので傷病手当金の受給が出来ると思うのですが、この場合書類などは会社から出して頂けるのでしょうか?

前述のように通常は会社経由で健保に提出します。

>若しくは、病院又は社会保険事務所に置いてあるのでしょうか?

用紙は健保にあります、あるいは健保によってはネットからダウンロードできるかもしれません。

>休む期間もわからないし、辞めるかもしれないと母としてはパートという事もあってか傷病手当金が申請出来る対象であっても申し訳なくて出来ないと言っています。

会社には少々手間を掛けますが傷病手当金自体は会社が出すわけではないので、そんなに申し訳なく思う必要はないではと思いますが。

>仕事を辞めたとしても傷病手当金の申請が出来ると聞きましたが本当でしょうか?

前述のように退職した後も条件によって継続給付の制度があります。

>それと、傷病手当金とはズレますが雇用保険を払っているのでパートでも辞めた時には失業保険も受給出来るのでしょうか?

前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
妻が失業して会社勤めの主人の扶養になるまでの失業保険をもらっている間は国民健康保険に入っていて
失業保険の給付終了で扶養になる場合にタイミングがわるくて会社の健康保険扶養と,国民健康保険の両方に
加入している期間が発生した場合に国民健康保険料の払い損になるわけですが,これって払い損のままでしょうか。
返金してくれるのでしょうか。
1.後から加入した健康保険被扶養者<家族>証が優先します。保険料の払い損にはなりません!!
2.以下、注意点を書きます。
3.仮に、健康保険被扶養者<家族>証の資格取得年月日を平成24年11月1日とします。資格取得年月日は、健康保険被扶養者<家族>証に印刷されています。
4.病院では、11/1以降は、国民健康保険・被保険者証は使えません!!11/1以降は、必ず、健康保険被扶養者<家族>証を使って下さい。
5.平成24年度の国民健康保険料は、4-10月の7カ月分を負担することになります。奥様が支払うべき保険料の総額は、法定保険料の7/12です。法定保険料は、お手元に届いている国民健康保険料の賦課明細書に印刷されています。
6.健康保険被扶養者<家族>証を入手されましたら、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険の解約と保険料の精算手続きを行って下さい。
7.既に支払っておられる保険料の総額が、法定保険料の7/12よりも大きい場合は、その差額を還付、小さい場合は、その差額を追納することになります。
以上
どうして失業保険は所得税のかからない非課税所得なのに・・
どうして失業保険は所得税のかからない非課税所得なのに、主人の勤めている健康保険組合では失業保険をもらった時から、所得が発生するので扶養にできないそうなのですが、確かに会社の健保組合のページをみているとそう書いてあるので・・
ただ、いまいち納得できません。
また、市役所に聞いてみると確かに失業保険をもらった時から収入とみなすので、国民健康保険に入ることになると思うといわれました。
お詳しい方教えてください。
失業保険は失業した労働者の求職活動を容易にし、再就職を促進する為に生活費として給付するので、待機期間を含めた失業保険受給中は、受給額にかかわらず被保険者として認定されません。
ですから、今までの会社の任意継続保険か国保に加入する事になります。(国民年金は、申請すれば免除扱いになります。)

税金上は、所得としてみなされませんので非課税扱いです。(税金と保険との扱いが違うからです。)


待機期間の扱いですが、私の場合は、会社の組合保険でしたので会社によって厳しいところは待機期間もだめのところもありますので、規定を調べてください。
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